他人の著作物を適法に「引用」する際のルール【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策④】
ここまで、著作権法に関する記事を連続で書いてきました(著作権の記事一覧はこちら)。今回は、前回の記事でちらっとでてきました「引用」について詳細に書きたいと思います。
ECサイトのブログページ等でも良く引用は、使われていますよね。このあたりについて書きたいと思います。
目次
今回も長いですが、具体的にどうすれば良いかだけ知りたい方は、「3 まとめ(EC運営者等が具体的にどのようにすべきか)」をご覧下さい。
1 「引用」だとどうなるの!?
著作権に関する記事で書いてきたとおり、他人の「著作物」を許諾なく利用することは、原則としてできません。
ただし、どんな形での利用も禁止されると実際不便になり過ぎるので、著作権法は例外的に、許諾を必要としない利用を認めているものがあります。いままでの記事にもその例を書いてきましたが、今回取り上げている「引用」もその一つです。
(引用)
著作権法第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 ・・・省略・・・
典型的な例としては、論文執筆等があります。学生時代に卒論で利用した方等が多いのかなと思います。上記の通り、ブログ等で引用をしている人も多いですよね。
2 「引用」というために必要なことは!?
適法な引用というためには、上記条文からわかる条件として、「公正な慣行に合致する」もので、引用の目的上「正当な範囲内」で行われる必要があります。これにプラスして、判例等によって必要な条件があります。
裁判例で必要とされているのですが、厳密にいうと「引用」といえるためには、その条件が必要で、「引用」であっても、「公正な慣行に合致」し、「正当な範囲内」でなければならないとされていると考えた方が、整理として良いと私は考えています。
2.1 適法な「引用」といえるには!?(判例の条件)
裁判例は、「引用」と言える条件として、①引用する側の著作物と引用される側の著作物とが明瞭に区別して認識できること(法律的には、「明瞭区別性」なんて呼ばれたりします。)②引用する側の著作物が「主」で、引用される側の著作物が「従」といえること(法律的には、「主従関係」要件等と呼ばれます。)が必要であるとしています。
2.1.1 ①明瞭に区別されていること
ここは、常識的に考えればわかると思いますが、ブログ等で、自分の記事に他人の記事を書きたい場合、それが自分のなのか他人のなかについて、読者が分からなければ、「引用してる」なんて思いませんよね。
皆さんもブログ等をかくときに「blockquote」タグを利用して、引用かどうかを区別していますよね!?これはまさに、明瞭に区別するために利用されているのです。
なお、余談ですが、上記の著作権法32条について、「blockquote」タグを利用していますが、法令等の国が公表しているものは普通に利用して良いものなんですが、Googleさんの重複ペナルティ(←そんなの気にすることないレベルですが。)と読者さんの便宜のために利用しているだけです。
2.1.2 ②主従関係があること
これも、ブログを例に見ていきたいのですが、引用してきた文章がメインで、自分の文章がほとんどないという場合、もはや「引用」とはいえないと評価されてもやむをえないですよね。ちゃんと自分のコンテンツをより分かり易くするためとか、自分の意見を補足するために「引用」は使いましょうということです。これは、「量」や「質」の面から判断されます。
これも余談になりますが、今、すごい流行っているいわゆる「バイラル・メディア」ってそういう意味では、「引用」とはいえず著作権法違反になる可能性はあります。ただし、詳しくは、IT著作権法の基本の記事を見ていただきたいのですが、リンクを貼って記事を紹介するだけ等であれば、黙示の許諾があると認めれる可能性が高いので、OKというのが今の判断だと思います。ということで、相手の意思に反するようなリンクは許されないので、注意が必要です。
2.2 ③「正当な範囲内」(著作権法32条1項)といえるには!?
「正当な範囲内」といえるためには、ⅰそもそもの引用の必要性があるか、ⅱ量及び範囲が必要な範囲内か、ⅲ手段(引用方法)が適切か等から判断されます。
2.2.1 ⅰ引用の必要性
この辺りに関しては、引用の「必然性」(引用しなければ成り立たない)まで必要なんだ!!という人が法律の世界には結構いますが、実際は、「この引用があれば、ブログの記事がよりおもしろくなる!!」とか、「自分の説明の助けになって、より分かり易くなる!」という程度の必要性があれば足りるでしょう。
2.2.2 ⅱ量及び範囲が必要な範囲内か
この要件についても、引用の量とか範囲が「必要最小限」でなければならないと主張する人もいます。
しかし、実情を踏まえて考えればわかるように、「最小限」である必然性はなく、「必要な範囲」であれば良いと思います。ただし、上記「2.1.2」の主従関係が壊れるような引用の仕方はダメですので要注意です。
2.2.3 ⅲ手段(引用方法)が適切か
例えば、「マンガの歴史」というブログを運営していれば、説明のために漫画の一部を引用する必要があることはあると思います。しかし、「ドラえもん」という漫画が始まった時期等を説明する上で、漫画の内容(コマ)を中身(ストーリー)がわかるレベルで、引用する必要まではないでしょう。
このような場合には、正当な引用の範囲を逸脱するということになる可能性が高いです。
2.3 「公正な慣行に合致する」(著作権法32条1項)といえるには!?
この条件は、その分野のビジネス等における慣行がある場合には、それに従わなければならないよといっています。
ECサイトのブログ等では、引用元のURL(アンカーテキストで良いでしょう。)、記事のタイトルや出典を記載するということはこの「慣行に合致する」といえるためには、必要となってくるでしょう。
3 まとめ(EC運営者等が具体的にどのようにすべきか)
長々と「引用」のルールを書いてきましたが、具体的にブログの引用等をする場合には、
② 引用部分は、「blockquote」等を利用して、明確に区分しよう!!
③ 引用先の「引用元にリンクや出典等」を載せよう!
ということです。
参考までにちゃんと引用ができている記事として、
内容としてまあまあ、興味ある方は買ってみて下さい。あんまり本文引用すると、ボクみたいな乞食が買わなくなっちゃうので。
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売り上げランキング: 6で、すいません。少しだけ引用しちゃいますが、
これを挙げておきます。