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インターネット(IT)・オークションにおいて注意すべきその他(特定商取引法・古物営業法以外)の法律【ITオークションの法律問題⑤】
- 公開日:2014/11/6 最終更新日:2016/07/18
- EC(IT)取引上の問題, 広告の問題
- インターネット・オークション, 景品表示法, 電子契約法
さて、最近はインターネット・オークションに関連する法律記事を書いてきました(インターネット(IT)・オークション関連記事一覧)。その中で、大きく関連する法律である特定商取引法に関する記事と古物営業法に関する記事を書きました。
今回は、その他問題となることが多い法律について書きたいと思います。
目次
1 景品表示法(広告の規制)
当サイトでも多く取り上げている景品表示法(一覧はこちら)の広告規制について適用される可能性があります。
1.1 景品表示法が適用された場合の規制
いわゆる「優良誤認表示」、「有利誤認表示」及び「その他 誤認されるおそれのある表示」について規制がかかります。これらの広告規制の詳細はこちらの記事をご覧下さい。
ただし、上でも述べた通り、可能性がある!というだけです。では、どのような場合には適用があるのでしょうか。
1.2 どのような場合に景品表示法が適用されるか。
これは、景品表示法の趣旨が関連します。景品表示法って何のための法律なの!?ってことです。上にリンクが貼られている記事にも書いてありますが、景品表示法の趣旨は、事業者と消費者を見た時に、情報量や能力等が「消費者」の方が弱いために、消費者を保護するために広告の規制をする点にあります。
ということは、、さっしの良い方はもうお気づきだと思いますが、特定商取引法の規制と同様、「出品者」が事業者である場合に、適用されることになります。つまり、BtoCの場合には適用があるけども、CtoCでは適用がないということになります。
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 ・・・省略・・・
二 ・・・省略・・・
三 ・・・省略・・・
2 ・・・省略・・・
このインターネット(IT)オークションにおける「出品者」が「事業者」と評価できるか否かについてですが、これは、インターネット(IT)・オークションの特定商取引法の「販売業者」にあたるか否かという点とパラレルに考えて良いでしょう。
○数は少なくても、もうそれで生計たててるといえるくらい高額な収益がある場合
かどうかで判断すれば良いです。
2 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)3条
次にこの法律でも書いていますが、民法では本来契約当事者の内心とその意思の表示が異なっていて、それが重要な点で異なる場合には、錯誤による「無効」(民法95条本文)となります。ただし、民法95条但書によってその錯誤があったという人がかなりの不注意によって、内心と意思の表示が異なっているというような場合では、錯誤による契約の無効を主張できないとされています。
しかし、対面取引でないインターネット(IT)オークションでの売買の場合には、電子契約法3条によって、かなりの不注意がある場合でも無効を主張できるとされます。
ただし、これもこの法律の趣旨も、対面取引でない場合に、「消費者」が契約した場合に錯誤無効を認めて、「消費者」を保護しようということにありますので、BtoCの場合にのみ適用されます。つまり、こちらも「出品者」が「事業者」の場合にのみ適用されるということです。
なお、「事業者」である場合でも、不注意による錯誤無効の主張をお客さんにできなくさせる方法もあります。
この一連の流れについては、民法と電子契約法について深く書かれているこの記事をご覧になっていただければと思います。
3 まとめ
以上、今回はインターネット(IT)・オークションに関係する法律の景品表示法・電子契約法を挙げました。特定商取引法も含めてB(出品者)toC(落札者)の場合に適用される規制になります。
これらのルールも、特定商取引法と同様、守ること自体がそこまで大変ではないので、この段階でしっかりと「事業者」としての義務を守る癖をつけておくとよいかと思います。