口コミサイトへの自作自演のレビューは罪?【自ら販売する商品やサービスの評価を口コミサイトに掲載する行為の法律問題】
最近では、インターネット上で、食べログや価格コム等のいわゆるCGM(インターネットなどを活用して消費者が内容を生成していくメディア)を利用した口コミサイトが多くなり、実際商品やサービスを購入する際に参考にしている人も多いと思います。
このように他の利用者の声を聞くことができるサービスは、お客さんにとってめっちゃ便利ですし、良いもが良いと評価されることは、サイト運営者にとっても良いことです。
ただ、これらのサービスを利用して、自ら自作自演でその商品を良く見せようと思い他人のふりをしてレビューを書いたりという問題が発生しています。この良いレビューを書くことを仕事とする業者まで現れている状況です。
そこで、今回は、このような「自作自演レビューは法律的にはどうなるのか!?」について記事にしたいと思います。
目次
1 口コミサイトのレビューに対する規制は?
口コミサイトのレビューについては、以前に書いた風評被害の対応方法についての記事にもあるように他人の名誉・営業権やプライバシー権を害する場合は違法になる場合があります。
ただ、今回の問題では、自作自演により自らの商品を良く見せたりするレビューなので、このあたりは問題になりません。
しかし、自作自演だからこそ問題になる法律が存在します。前回の記事で書いた景品表示法4条の不当表示の問題です。
以下、具体的に説明します。
1.1 なぜ、自作自演だと景品表示法が問題となるのか。
まず、景品表示法には、この法律で規制される「表示」について
第2条 ・・・・省略・・・・
2 ・・・・省略・・・・
3 ・・・・省略・・・・
4 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
※筆者抜粋
とされています。
この条文の「事業者が自己の供給する商品又は役務内容・・・表示」という部分から分かる通り、一般消費者のレビューは、「自己の供給する・・・」とはいえないのに対して、自作自演レビューは、「自己の供給する・・・」といえるので、景品表示法で規制対象となる「表示」となるのです。
また、実際には自ら記載せず、レビューを書く行為自体を他の業者に委託したとしても、書かせたものを手足として自己の商品等についてのレビューを書いた場合と変わりませんので注意が必要です(ただし、これは本当にそれを専門にしている業者に限定されます。)。
1.2 どんな場合に違法となるのか
ここまでの記事は、自作自演のレビューは、景品表示法4条1項の規制が及ぶ可能性がある表示行為にあたるということをいったのみで、必ずしもそれのみで違法となるわけではなりません。つまり、前回の記事でも書いた通り、そのレビュー記事の内容が、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」、「その他 誤認されるおそれのある表示」にあたる場合に違法となるのです。これらの詳細は、前回の記事をご覧ください。
1.3 実際問題となるレビューの具体例
具体的にどのようなレビューが違法となるかについて簡単に見ていきたいと思います。
1.3.1 優良誤認表示の例
※実際には、果汁50%場合
「さすが、●●大学合格実績NO.1だけあって、指導内容が素晴らしい!」
※実際には、他社との適正な比較をしていない場合
1.3.2 有利誤認表示の例
※実際には、どのタイミングでもこの値段
「さすが、地域最安値でこのサービスはすごい!!」
※実際には、他社を調査してない
2 違反するとどうなる?
まず、国から改善命令が出され、それを守らないと「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(景品表示法15条)という刑事罰が課されますし、また、多くの信用を失うことになってしまいます。
3 まとめ
以上、今回は、自作自演の口コミサイトへのレビューの法律問題について書きました。
ビジネスをしていて、お客さんに、「もしこのサービスが良かったら是非あのサイトに感想を買いてもらえるとうれしいです」とか、「良かったらツイッターやフェイスブックで宣伝して下さい」等のお願いをすることはあると思います。
これらの行為は通常のビジネスをしていれば当然することでもありますし、結局はお客さんの意思で記載するものですので、景品表示法のいうところの「表示」とは評価できないでしょう。
こんな記事を買いておいてなのですが、このあたりは、常識的に考えてあまりにもおかしいことをしなければ問題はありませんので、神経質になり過ぎないで大丈夫です!