他人に商標を盗られる!?~商標登録のススメ②~

 あなたの販売している商品の商品名は、きちんと商標登録していますか?登録しないまま放置しておくと、気づいたら関係のない第三者がその商品名で商標権を取得し、ある日突然会社に警告文が来ることがあるかもしれません。
 今回は、商標権を第三者にとられるケースもあるという切り口から、商標登録の重要性と、商標登録の要件・ポイントを説明していきます。

1 他人に商標をとられる?

 自分の権利が、気づいたら知らない第三者のものになっている・・・。知的財産権の世界では、実はよくあることなのです。
 他人に権利を取られるケースとして、「トロールビジネス」に巻き込まれることがあります。

1-1 トロールビジネスとは?

 自らは知的財産権を使用したビジネスはしていないのに、他人が発明した特許権や商標権を取得し、実際にそれらの知的財産権を使用している者(発明者など)に対して高額な使用料を請求するなどすることをいいます。要は、本当は知的財産権を有しているはずがないのに、うまい感じで権利を取得し、真の権利者や第三者から高額なライセンス料を吸い取ることをいいます。
 ちなみに、「トロール」とは北欧神話に登場する怪人のことをいうようです。

1-2 日本でもあるの?

 数年前から、日本でも商標を大量出願する会社が出現し、話題になりました。その会社は、年間1万件以上も商標の出願をしているようです。

 本来、商標権などの知的財産権は、価値を創出した者に独占的な権利を認め、新たな価値創出のインセンティブを与えることを目的とする権利です。
 そのため、自ら発明をしないにもかかわらず高額なライセンス料を吸い取るトロールビジネスは、世界的に非難されています。日本の会社による商標の大量出願も、特許庁、法律家に限らず、商標をブランド戦略の一環として重要視している企業からも問題視されていました。

2 特許庁の注意喚起

 商標の大量出願を受けて、特許庁は、次のように、注意喚起を呼びかけています。
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

 これを見ますと、他人が出願しても、ちゃんとチェックしてるので安心してくださいという案内になっています。
 一応、特許庁の呼びかけの中に出てくる商標法の考え方について、少し解説します。

2-1 出願された商標が出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合

 特許庁で登録が認められない商標は、商標法で細かく指定がされています。

商標法第3条1項
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 (以下略)

 上記の商標法第3条1項柱書の「使用をする商標」とは、指定商品または指定役務について、出願人等が既に使用している場合だけでなく、将来使用する意思を有している場合も含みます。
 将来使用する意思を有している場合も含みますので、「トロールビジネスをやっている人にとられてしまうのでは!?」と思わせられます。

 しかし、特許庁での一般的な審査では、出願の願書に記載された指定商品または指定役務について、商標を既に使用しているか、または使用する意思があるかどうかという点について「合理的な疑義がある場合」には、登録は認めないという運用になっています(商標審査基準第1二2.(2))
 ケースによっては、特許庁が商標を使用しているかどうかという点の調査を行うこともあるようです。

2-2 他人の著名な商標の先取りとなるような出願

 商標法は、前述の第3条のほかに第4条でも、登録を受けることができない商標を決めています。

商標法第4条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(中略)
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
(以下略)

 「著名な」とは、必ずしも、当該商標の指定商品または指定役務の需要者のみを基準とすることは要しないとされています(商標審査基準第3七3.)。
 また、自己の氏名等であったとしても、「他人の氏名もしくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」にも該当する場合にも、商標登録を受けられません(商標審査基準第3七5.)。

2-3 国・自治体等の公益的なマークの出願

 例えば、特許庁の略称(略称?)である「JPO」(Japan Patent Office)や、日本弁護士連合会の「JFBA」(Japan Federation of Bar Associations)は、アルファベットが違う意味を示すものであっても登録を受けられなさそうです。

商標法第4条
(中略)
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
(以下略)

3 他人に商標を登録されてしまったら?

 その商標を使用しているのは自分なのに、第三者が勝手に出願しているということが判明したら、どうすればよいのでしょう?また、登録されてしまったら?
 この場合、商標法できちんと救済手段が用意されています。

    他人の出願・登録への対処法

  1. ・情報提供制度
  2. ・商標登録異議制度
  3. ・不使用取消審判
  4. ・無効審判

 これらの手続の中身は難しいところもありますので、機会があれば別の記事でご紹介します。

4 まとめ

 今回は、トロールビジネスを切り口に、商標を登録する際の要件を解説しました。また、商標登録をしないまま放置する怖さもお伝え出来たかと思います。
 前述の大阪の会社による商標の大量出願は、実際には、そのほとんどが手数料を納付しないことを理由に却下されています。
 しかし、絶対に他人に商標を取られないという保障はありません。あなたの会社の商標も、知らない会社から警告文が来て、気づかないうちに商標を取得されていたことが初めて判明して大慌て!なんてこともあるかもしれません。そうなる前に商標登録をしておくのが安全です。
 前の記事(商標登録のメリットは何か?〜商標登録のススメ①〜)でも書きましたが、商標登録が自社ブランドを守る強力な武器になるので、商標登録はしておくことをおススメします。

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