真正品の販売であれば商標権侵害にならない!?

 登録商標の付された商品を販売などする行為は、形式的には、商標権の侵害行為に該当します。ですが、実は商標権者が自ら販売した真正品の販売行為については、商標権侵害は成立しないと考えられているのです。

1 なぜ真正品の販売だと商標権侵害にならないのか?

 上記のとおり、形式的には、登録商標が付されている商品を販売する行為は、すべて商標権侵害になってしまいます。そうすると、商標権侵害が成立する範囲、すなわち商標権者が差止請求をすることができる範囲が非常に広くなり、必要以上に商標権者を保護することになってしまいます。

 そもそも商標制度の目的は、商標法1条でも規定されているとおり、商標を保護することで、商標権者の業務上の信用を守り、需要者(消費者など)の利益を保護することにあります。

(目的)
商標法第1条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 この商標制度の目的からすると、商品や役務(サービス)に付された商標を見た消費者などが、販売主体や役務を提供する主体を誤認混同する(出所識別機能を害する)場合や、「この商品は有名な会社が作ったものだから、品質が保証されている」と感じた消費者を裏切る(品質保証機能を害する)場合には、商標権侵害が成立することになります。
 したがって、商標権者が自ら販売した真正品を、その後第三者がさらに販売する行為については、その商標が商標権者の商品である目印になっているため出所識別機能を害することはありませんし、品質も保証されているため、商標権の侵害は成立しないと考えられるのです。

2 途中で真正品に改造が加えられたら!?

 通販業者が注意したいのが、真正品の販売であれば大丈夫だと思って商品を販売したところ、その商品に第三者によって改造が加えられていた場合です。実は、真正品が市場を転々流通する途中で改造が加えられた場合、商標権侵害が成立する可能性があります。

 Nintendoが製造・販売するファミリーコンピューター(通称「ファミコン」)やコントローラーに改造(連射機能の追加)が加えられたところ、改造後もNintendoの商標が付されたまま販売されていたことが、商標権侵害になるかどうかが争われた事件があります。
 この事件に関し、東京地裁平成4年5月27日判決は、結論として、商標権侵害を肯定しました。その理由としては、出所識別機能と品質保証機能を害するからとされています。

東京地裁平成4年5月27日判決
「被告は、右のとおり、原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがあるとも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきである。」

3 商品の小分け・まとめ売りは!?

 真正品を仕入れた業者が、少量ずつに小分けして再度登録商標を勝手に付して販売する行為や、登録商標を勝手に付した包装紙を使ってまとめ売りする行為についても、裁判例では商標権侵害が肯定されています。
 小分けした商品を販売した行為が商標権侵害かどうかが争われた事件では、裁判所は、次のように判示しています。

大阪地裁平成6年2月24日判決
 被告の行為は、「商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する王位を妨げ、その商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成する。」

 小分けやまとめ売りをするときに、わざわざ他人の登録商標を再度付すことが、商標権侵害になると裁判では判断されているのです。

4 まとめ

 以上、通販業者が商品を販売するときに注意するべきポイントについて解説しました。
 原則として、商標権者が自ら販売した真正品であれば商標権侵害が成立しませんが、流通の過程で商品に改造が加えられた場合や、包装が変えられた場合には、商標権侵害が成立するおそれがあります。
 そのため、通販業者としては、商品が本当に真正品かどうか、流通過程で変に手が加えられていないかをチェックすることが重要です。

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