「普通名称」だと商標登録を受けられない!?

 商標法の3条と4条では、商標登録を受けられない商標が列挙されています。このうち、ブランディング戦略として商標登録を目指す人が知っていなければならないのが、「普通名称はダメ」ということです。
 今回は、どのような名称だと商標登録を受けられないのかについて解説します。

1 他人の商品・役務と区別することができない場合とは!?

 商標は、商品や役務(サービスのこと)に使用している商標に権利(商標権)を認めることによって、その商品や役務についての商標を使用する事業の信用や利益を保護することを目的としています。
 商標は、需要者が商品や役務を選ぶときの目印となるものですので、他人の商品・役務と区別することができないものは、そもそも登録を受けることができないとされています。
他人の商品・役務と区別することができる機能のことを、「自他商品・役務識別機能」といいます。

 商標法3条1項では、自他商品・役務識別機能の有しない商標の例が挙げられており、これらは登録を受けられないとされています。

商標法第3条1項
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

 これから、このうちの商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(1号)について、解説します。

2 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標とは!?

 商標法3条1項1号は、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けられないと定めています。
 ここでは、「普通名称」と「普通に用いられる方法」がポイントになっています。

2-1 普通名称とは!?

 「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
 例えば、次のものは、一般的な名称にあたるとされています。

    一般的な名称

  1. ・商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
  2. ・商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
  3. ・商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
  4. ・役務「美容」について、商標「美容」

 また、略称や俗称も、普通名称として扱われます。

    略称

  1. ・商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
  2. ・商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
  3. ・商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
  4. ・役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
  5. ・役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
俗称
・商品「塩」について、商標「波の花」

 このように、一般的に商品や役務の一般的名称と社会で認識されるようになった名称は、自他識商品・役務識別機能がなく、商標権を認める意味がないばかりか、逆に商標権という独占的な権利を認めると商品や役務の取引に重大な影響を及ぼしてしまうため、商標登録できないとされています。

2-2 普通に用いられる方法とは!?

 「普通に用いられる方法」とは、その書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
 (特許庁HP)では、細かい審査基準が定められていますが、わかりにくい説明になっています。

 よくいわれるのが、「その商品にその商標をつける!?」と驚くような表示をすれば、その商標が普通名称であっても商標法3条1項1号に該当しないといわれています。
 例えば、商品「鉛筆」に商標「チョコレート」という普通名称をつけるのは、特殊な態様と判断される余地があると考えられます。

3 まとめ

 このように、ざっくり言えばオリジナリティのない商標をつけても、商標登録を受けることはできません。
 もちろん、文字の並びだけで商標のオリジナリティが判断されるわけではなく、色やデザインなど、見る者に与える印象などから「普通かどうか」が判断されています。
 商標登録をすることによってブランドを築き上げていくことになるのですから、どうせ商標登録を受けるならオシャレな名称の商標を登録したいところです。ですが、逆に、名称自体は普通でもそれを「普通ではない方法で用いる」ことにも、消費者としてはセンスを感じ、深く印象に残ることもあります。
 名称をオシャレにするか、普通名称をオシャレに用いるか。ここが、商標登録の面白さのひとつでもあります。

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