「仮想通貨交換業」とは?~自分の口座で他人のために仮想通貨を取引することができるか~

 昨今、ビットコイン、イーサリアム、リップルなど、いわゆる仮想通貨の取引が盛況です。これだけ取引価格が上がってくると、いろんな人が投資を行おうかなと考えるものです。
 ただ、どのようにして売り買いしたらいいのか、売り買いのタイミングなどもよくわからないという方も多く、だれか詳しい人に任せたいというニーズが出てきます。
 知人に頼まれて、自分の取引と一緒に仮想通貨の取引の代行をもやろうかなと考えている方もいるかもしれません。
このような仮想通貨の取引の代行を請け負うことは、平成29年4月に施行された改正資金決済法の「仮想通貨交換業」の許可を受けずに行って大丈夫なのでしょうか。
 今回は、「仮想通貨交換業」について、見ていきたいと思います。

1 想定する事例

 仮想通貨の取引は、通常、取引所で、自分の口座(アカウント)を開設し、与えられたID・パスワードを使用して取引を行います。
今回は、以下のような事例を想定します。

  1. ①自分の口座を使った取引
    自分の口座(アカウント)を開設して、他者の依頼を受けて他者のために取引を行う。
  2. ②他者の口座を使った取引
    他者に口座(アカウント)を開設してもらい、その他者のID・パスワードで他者の代わりに取引を行う。

2 資金決済法上の「仮想通貨交換業」とは?

 資金決済法上の「仮想通貨交換業」とは、以下のように定義されています。

資金決済法2条7項
この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

 このように、仮想通貨の売買の「媒介、取次ぎ又は代理」(2号)を、「業として行う」ことも、仮想通貨交換業にあたるとされています。

3 仮想通貨交換業にあたるのか?

 それでは、①・②が仮想通貨交換業にあたるかどうかについて、見ていきましょう。

3.1 仮想通貨の売買の「媒介、取次ぎ又は代理」といえるか?

 ①については、形式上は自分のアカウントを使用して行っていますが、その実質を見ると、「他者のために」取引をしているものといえます。
したがって、仮想通貨の売買の「取次ぎ」にあたる可能性があるのではないかと考えられます。
 この点について、金融庁が公表されているパブリックコメント「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」の中の「資金決済に関する法律(仮想通貨)関係」No.95においても、

他の仮想通貨交換業者の一利用者として口座を開設する場合であっても、例えば、自己の名において、利用者のために仮想通貨交換業に係る取引を行う場合には、資金決済法第2条第7項第2号に規定する仮想通貨の売買に掲げる取次ぎに該当し得ることに留意する必要があります。

として、「取次ぎ」に該当する可能性があることが指摘されています。

 また、②についても同様に、規制の対象となる可能性があると考えられます。
 なお、各取引所では、利用規約に、本人のアカウントを他人が利用することを禁止する旨の規定が入っているのが通常です。②は、少なくとも、この利用規約に違反することとなりますので、明るみになれば、利用規約に基づく措置(アカウントの停止、解約など)を受ける可能性があります。この点についても、注意が必要です。

3.2 「業として行う」とはどのような場合か?

「業として行う」というのは、以下をいいます。

  1. ・「対公衆性」のある行為
  2. かつ

  3. ・「反復継続性」をもって行うこと

 「対公衆性」の解釈はいろいろとあるところですが、実務的には、「業として」ととらえることが社会通念に照らして適当でない場合を除外する程度の意味しか持たず、「対公衆性」がないといえる範囲は広くはありません。除外される例として、完全子会社と完全親会社のみが当事者となる場合が挙げられます。

 また、「反復継続性」については、読んで字のごとくです。

 なお、「対公衆性」や「反復継続性」については、「対公衆性」のある行為が「反復継続」して現実に行われていなくても、「対公衆性」や「反復継続性」が今後想定されている場合も含まれる点にも注意が必要です。

 いずれも抽象的な概念で、ケースバイケースの判断にならざるを得ないところは否めません。
イメージとしては、①②のような業務を、複数の者から依頼をうけて、事業として行っている場合には、いずれも満たし、「業として」とされる可能性が極めて高いです。
 一方、知人に頼まれて個人的に手伝っているというレベルで、他にその事業を展開することも想定していないようなケースであれば、いずれも満たさず、「業として」とされる可能性は低いでしょう。

4 まとめ

 今回は、①自分の口座(アカウント)を開設して、他者の依頼を受けて他者のために取引を行う、②他者に口座(アカウント)を開設してもらい、その他者のID・パスワードで他者の代わりに取引を行う、というケースについて、「仮想通貨交換業」に当たるかどうかを見てきました。事案によるところはあると思いますが、結論としては、あたる可能性が高いと考えられます。
 仮想通貨は、これから本格化しいろいろなビジネスが出てくると思いますが、まだ法律が追い付いていない部分も多くあります。今後、仮想通貨に関するビジネスを始められる方は、今後の動向にもご注意いただければと思います。

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