事業者と労働者のマッチングサイトは、職安法の「職業紹介」許可が必要か?

 最近、労働者の人材不足が話題となることが多いですが、このような需要に対応して、ウェブ上でマッチングサイト(プラットフォーム)を設けて、雇用しいたい事業者と雇われたい人を「つなぐ」サービスが出てきています。
 これが、単なる求人情報の提供といえる範囲にとどまっていればよいのですが、中には職業安定法上の「職業紹介」として規制の対象となるにもかかわらず、所定の許可を受けずに行われていると思われるものもあります。
 今回は、このようなサービスが「職業紹介」にあたるかどうか、また、「職業紹介」にあたる場合の扱いについて、見ていきたいと思います。

1  「職業紹介」とは?

 まずは、職業安定法で規制の対象となる「職業紹介」の意味について、見ていきます。

1.1 「職業紹介」の定義

「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」をいいます(職業安定法4条1項)。

ポイントとしては、以下の2つです。

  1. ①「雇用関係の成立」に関するものであること
  2. ②「あっせん」すること

1.2 ①「雇用関係の成立」に関するものであること

 規制の対象となるのは、「雇用関係」に関するもの、つまり、雇用契約に関するものです。
ちまたでは、「仕事」を外注したい人と、「仕事」を受注したい人のマッチングサイトがありますが、このようなサービスは業務委託契約(請負契約)の仲介をしているだけで、その対象が雇用契約ではないため、職業紹介にはあたりません。

1.3 ②「あっせん」すること

「あっせん」とは、判例によれば、

求人および求職の申込を受けて求人者と求職者の間に介在し、両者間の雇用関係の成立のために便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為

をいうとされています。

 いわゆる人材スカウトは、求人者の依頼を受けて求職者を探し出し、求人者に紹介して就職させるもので、雇用関係成立のために便宜をはかりその成立を容易にし、「あっせん」を行っているといえますので、「職業紹介」にあたります。
 一方、求職者に求人情報を提供することは、単なる情報提供にすぎず、「あっせん」にはあたらないとされており、職業安定法の規制の対象外です。

2 「あっせん」にあたるかどうかの判断基準

 では、雇いたい事業者と雇われたい人を「つなぐ」マッチングサイトは、「あっせん」をしていることになるのでしょうか。

2.1 求人情報の提供と職業紹介との区別基準

 この点について、厚生労働省が、「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について」というガイドラインを公表し、求人情報の提供と職業紹介との区別基準を定めています。
 それによれば、以下のいずれかに該当する場合には、雇用関係成立のあっせんを行うものとして、「職業紹介」に該当するとされています。

  1. ① 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。
  2. ② 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。
  3. ③ 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。
  4. ④ 上記①~③のほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者との間の契約内容等から判断して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせんするものであり、インターネットによる求人情報・求職者情報提供はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介に該当する。 

2.2 職業紹介にあたる具体例

 同ガイドラインでは、上記②にあたる具体例として、マッチングサイト運営者が、自ら積極的に求職者または求人者に連絡を行い、応募や採用の勧奨、採用面接日時の調整、情報の追加的提供などを行う場合が挙げられています。
 また、上記④にあたる具体例として、マッチングサイト運営者が、「貴方にふさわしい仕事を面倒見る」、「貴社に最適の人材を紹介する」等と宣伝して求職者または求人者を募り、その求職者または求人者に対して、あっせんしようとする求人者や求職者の事業所名、氏名、電話番号等をインターネットを通じて提供する場合が挙げられています。

2.3 職業紹介にあたらない具体例

 逆に、上記③にあたらない具体例として、マッチングサイト上にある求人の求人者または求職者に対し、求職者または求人者がそのホームページを経由してメールを送ることにより直接オンライン上で応募または勧誘できる仕組みを設けるだけで、マッチングサイト運営者がその当事者間の通信内容に加工を行わない場合を挙げています。

2.4 職業紹介にあたるかどうかの判断基準

 マッチングサイト運営者が、求人者や求職者から出された情報を相手に伝える際に、その情報を取捨選択・加工する、または、伝える相手を取捨選択するなど、当事者間のやりとりを中継する際に、マッチングサイト運営者の何らかの意思や意図が介在する場合には、「あっせん」を行うものとして、職業紹介に該当する可能性があると思われます。
 逆に、単なる求人情報の広告を掲載しているだけであったり、求人者と求職者のやりとりのツールをウェブ上で提供しているだけといえるのであれば、「あっせん」を行っているとはいえず、職業紹介にはあたらないと思われます。

3 「職業紹介」にあたるとどうなるのか?

「職業紹介」を行う場合には、有料・無料を問わず、基本的に厚生労働大臣の許可を受ける必要があります(職業安定法30条1項、33条1項)。
 そして、これを無許可で行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰の対象となります(職業安定法64条)。

4 まとめ

 マッチングサイトを設けて、雇いたい事業者と雇われたい人を「つなぐ」サービスを行う場合、「職業紹介」にあたり、許可を受けずに行うと刑事罰の対象となってしまう場合があります。
「職業紹介」にあたらない形態で行うとすると、当事者間のやりとりに関わらないというスタンスが大事です。単なる求人情報の提供をこえて、求人情報に応募するよう働きかけたり、採用するように働きかけたりすると、「職業紹介」として規制の対象になるおそれがありますのでご注意ください。

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