販売した商品で事故が起こった場合に責任を負うのは誰?~製造物責任法(PL法)➀~

ECサイトで販売している電化製品の不具合が原因で事故が起こった、販売している食品で食中毒が出て健康被害がでてしまったという場合、製造物責任法(PL法とも言われます。)の出番です。被害者は、製造物責任法に基づき、事故などで被った損害の賠償を請求することができます。

ECサイトで商品を販売されている方の中には、製造物責任法の名前は聞いたことはあるが、内容はよくわからず、なんとなく怖いなと思っている方、多いのではないでしょうか。

これから2回にわたり、製造物責任法について、書いていきたいと思います。まず、1回目の本記事は、「製造物責任法に基づく損害賠償責任を負うのは誰か」という点について解説します。

 

1 製造物責任法は無過失責任

販売した商品に不具合があり、販売業者がこれを見逃していたことに不注意があったり(過失)、これを知りながらあえて販売していた場合(故意)などには、販売業者が、不法行為や債務不履行により損害賠償責任を負うことがあります。

一方、製造物責任法は、いわゆる無過失責任を定めており、商品の不具合について、故意や過失がない場合でも責任を負うもので、事業者にとって厳しい責任が課されています。

 

2 製造物責任法に基づく請求をされるのは誰?

では、その製造物責任法に基づく責任を負うのが誰なのかというと、これは、製造物責任法第2条3項1号~3号に定められています。

以下、それぞれ詳しく見ていきます。

2.1 製造業者(1号)

1号 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者

いわゆる商品の製造業者、加工業者、輸入業者です。これらが、製造物責任を負う中心的な存在で、製造業者は責任を負う、と覚えておいてください。

なお、「業として」というのは、反復継続する意思があることをいいますので、通常の事業として商品の製造や加工を行っている場合にはあたります。あまりないケースだとは思いますが、本来は商品の製造などは行っていないが、知り合いに頼まれてたまたま1回限り行っただけということであれば、当てはまらない可能性もあります。

2.2 表示製造業者(2号)

1号とは異なり、みずから商品の製造や加工を行っていないとしても、責任を負う場合があります。それが、2号と3号に定められています。まずは、2号から見ていきます。

2号前段 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者
2号後段 当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

商品に製造業者として会社名等の表示を行った場合、具体的には、「製造元○○」などと肩書をつけて、自社名を表示した場合には、本当は製造を行っていなかったとしても、責任を負うことになります(2号前段)。

また、製造業者としての「製造元○○」というような肩書をつけずに、自社の会社名や自社商標などを商品に表示した場合でも、それによって「製造業者と誤認」されるおそれがある状況であれば、責任を負うことになります(2号後段)。「誤認」される状況にあるかどうかは、様々な事情を総合して、消費者の立場から見て製造業者と勘違いされるかどうかという視点で判断されます。

裁判例では、フィットネスクラブなどに設置される日焼けマシンについて、機器本体と取扱説明書の表紙に販売者A社の商標がつけられ、取扱説明書の裏面に「発売元A社」として販売者の表示がなされていた事案で、このA社が、製造者と誤認されるおそれがあると判断し、責任を負うとされています。

この事案では、取扱説明書の裏面に、「製造元B社」として、本当の製造者B社の会社名も記載されていましたが、日焼けマシンを使用する人が取扱説明書の裏面を見るとは限らないため、本当の製造者B社の記載があるからといって、A社が製造業者であると誤認されるおそれがないとはいえないという判断もされています。

商品を製造はせず販売をしているのみであって、「販売者」や「販売元」と自社名を表示している場合であっても、自社の商標を商品に出しているなどの事情がある場合には、消費者が製造業者であると「誤認」するおそれがあるとして、製造物責任を負うリスクが出てきます。また、本当の製造業者を記載しているからといって、必ずしも責任を免れるわけではないということなので、安心はできないところです。

いわゆるプライベートブランド(PB)製品やOEM製品の場合には、製造元として自社名を表示したり、自社のブランドやロゴなどを商品に表示することがあるかと思いますが、このような表示をする場合には、2号の規定により責任を負う可能性がありますので、ご注意ください。

2.3 実質的製造業者(3号)

3号  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

この3号では、商品等の表示だけではなく、その商品の製造や販売などに関わっている程度などを考慮して、「実質的な製造者」といえるかどうかが判断されます。

販売業者が商品に関する設計や製造上の指示を与え、その商品の販売を一手に担うなど、商品の製造や販売に深く関与している場合などには、「実質的な製造者」として、責任を負う可能性があります。

また、製造者とともに新商品の共同研究などを行い、実際の製造には一切関与していない大学などの研究機関が「共同開発者」などとして名称を表示した場合には、その関与の程度などから見て、「実質的な製造者」とされる可能性もあるかと思います。

 

3 まとめ

以上見てきたように、製造物責任法に基づく損害賠償責任は、基本的には製造業者が負うものであり、商品を製造していない単なる販売業者は原則として責任を負いません。もっとも、販売をしているのみであったとしても、自社の名称や商標などを商品に表示したり、商品の開発段階から深く関わっていたりすると、例外的に製造物責任法が適用される可能性もありますので、ご注意いただければと思います。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

運営者情報

お気軽にお問い合わせ下さい

ページ上部へ戻る