ドメイン名を不正取得・使用された場合の対応方法

他の事業者が、自社の社名やブランド名、商品名などと似たようなドメイン名を取得し、悪用しているということで困っている会社もあると思います。
 実は、不正競争防止法により、「不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」で、他社の会社名、ブランド名などと同一または類似のドメイン名を取得し、使用することは「不正競争」として禁止されています。
 今回は、ドメイン名が不正使用されている場合の対応方法についてご説明します。

 

1 ドメイン名の不正使用が「不正競争」にあたるための条件(不正競争防止法2条1項13号)

  1. ①不正の利益を得る目的、または、他人に損害を加える目的
  2. ②他人の特定商品等表示と同一もしくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有し、又はそのドメイン名を使用

1.1 ①不正の利益を得る目的、または、他人に損害を加える目的

ドメイン名の不正使用が「不正競争」といえるためには、「不正の利益を得る目的」または「他人に損害を加える目的」という主観的な要件が必要になります。
 ドメイン名は、通常自由に取得・使用することができるものですし、他の事業者の自由な営業活動を保証することも重要なので、「不正競争」として規制するのは、このような目的で行われた悪質なケースのみに限られています。

 「不正の利益を得る目的」とは、公序良俗や信義則に反するような態様で自己の利益を図ることを意図していた場合です。実際の判断はケースバイケースですが、例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 自己の保有するドメイン名を不当に高額な値段で買い取らせる目的がある場合
  • 他社の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的であった場合
  • 有名な事業者の商標等と同一のドメイン名を取得して、そのドメイン名を自社のウェブサイトへの送客に利用しようとする目的があった場合

また、「他人に損害を加える目的」とは、他人に対して財産上の損害、信用の失墜等の有形・無形の損害を加える目的がある場合です。

 たとえば、以下のようなケースです。

  • 他社の商標等と同一・類似のドメイン名を取得し、他社が取得できないようにして、ウェブサイトの開設を妨害する目的があった場合
  • 他社の商標等と同一・類似のドメイン名を取得し、そのウェブサイト上で中傷する記事やわいせつな情報などを掲載し、当該事業者の信用をおとしめる目的があった場合

1.2 ②他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を取得・使用すること

「他人の特定商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または役務を表示するものをいいます(不正競争防止法3条1項13号)。他社の企業名、ブランド名、商品名などはこれにあたります。
 「同一」のドメイン名というのはわかりやすいですが、「類似」の範囲に含まれるかどうかの判断は難しいところがあります。結局は、実際の状況に応じた判断にはなりますが、これまでの裁判例等で、類似性が認められたものには、以下のようなものがあります。

  • 「jaccs」と「JACCS」
  • 「j-phone」と「J-PHONE」
  • 「e-zai.com」と「エーザイ」
  • 「CENTURY21.CO.JP」と「CENTURY21」
  • 「maxellgrp.com」と「MAXELL」

 

2 「不正競争」にあたる場合の効果

上記のような「不正競争」によって、営業上の利益を侵害された事業者は、ドメイン名の使用の差止請求(不正競争防止法3条1項)、損害賠償請求(不正競争防止法4条)、信用回復措置(不正競争防止法14条)を請求することができます。これらは、どれか1つに限られるわけではなく、全部を求めることもできます。
 差止請求には、ドメイン名の使用を禁止することに加えて、ドメイン名の登録抹消までが含まれます。ただし、ドメイン名の移転を請求することはできないと考えられています。

 

3 ドメイン名が不正使用されている場合の対応方法

まずは、ドメイン名の不正使用を行っている相手に対して、使用中止などを求めて警告するというところからですが、それでも使用を中止しないという場合、裁判を起こすというのがオーソドックスな対応です。
 もっとも、JPドメイン名については、裁判によらず、日本知的財産仲裁センターによる紛争処理制度の利用も可能なので、こちらを検討してもよいでしょう。
 この制度は、裁判手続と比較して低コストで早く結論が出ますし、ドメイン名の登録抹消に加えて、ドメイン名の移転まで求めることができます(裁判では、移転まではできません。)。ただ、これは、裁判所の判断とは違い、法律的な最終決定ではありませんので、裁定に納得できないとして相手が裁判所に訴え出れば、結局は裁判で白黒つけないといけなくなってしまうという二度手間のリスクもあります。
 この制度も一長一短というところですので、メリットとデメリットを考慮して、どちらの方法にするかを決める必要があります。

 

4 まとめ

他の事業者が、自社に関連するドメイン名を取得して悪用しているような場合、時間とともにその影響がどんどん拡大していき、それによって企業のイメージが低下することも少なくありません。取り返しのつかない事態に陥る前に、できるだけ早急な対処が必要です。その際に、本記事を参考にしていただければ幸いです。

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